任意売却が可能な期限
任意売却が可能な期限
家のローンが支払えなくなった場合、まずその旨を金融機関に伝える必要があります。その間に何とかローンを支払えるようにしなければなりませんが、それでもなかなか難しい状況になった場合、1~5ヵ月程度はローンの滞納が続いていても、家をすぐに追い出されることはありません。
しかし半年を過ぎると住宅ローン滞納の催告書や滞納の期限の利益喪失通知、8か月目には差押通知書、そして9ヶ月目には競売開始決定通知書などが届きます。競売が始まると強制的に退去しなければならなくなるので、家を売却することを真剣に考える必要がでてきます。
少しでも有利な条件で家を売却するためには、任意売却を行うのが良いとされています。競売開始決定通知書が届いてから、実際に競売が開始するまで4か月程度ありますので、そこが任意売却が可能な期限ということになります。リミットは競売の入札の開札日の2日前までで、住宅ローンを滞納してから13~16ヵ月ということになります。
任意売却なら競売より高い価格で住宅が売れる
離職や病気など想定外の事情で収入が断たれると、生活にさまざまな困難が生じます。特に住宅ローンを返済している最中には、その影響は大きなものとなります。
住宅ローンの返済が困難になった場合、そのまま放置していると住宅が競売にかけられ、住まいを失うこととなります。しかも、競売は一般入札の形で行われるので、市価よりもかなり低い価格で売却されてしまうのが通例です。
このような事態を防ぐ1つの選択肢として、任意売却があります。任意売却とは住宅等の所有者が債権者の同意を得て、競売以外の手段で物件を売却することをいいます。いろいろな売却方法がありますが、通常は不動産仲介業者に依頼して一般的な中古物件と同じように買い手を探します。
言い換えれば、この手法を用いれば一般の物件と同じような価格で売れるチャンスがあるということになります。当然、その分だけローンの返済に充てる原資も多くなります。そのため、近年では債権者も競売より任意売却を望む傾向が強くなっています。
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